墓地についての基礎知識 2
こんにちは。
今日は前回からの続きで、墓地の使用規定についての説明です。
第十二条(墓地使用権の承継・譲渡)
墓地使用権は、相続により継承することができる。
また管理者の承諾があれば、墓地使用権を譲渡することができる。
では次に、管理規定施行細則。
第一条(墓地使用権承継許可申請)
規定第十二条にもとづき、墓地使用権を承継しようとするときは、墓地使用権承継許可申請書に戸籍謄本ならびに使用証を添付して、管理者の許可を得なければならない。
第二条(墓地使用権譲渡許可申請)
規定第十二条にもとづき、墓地使用権を譲渡しようとするときは、墓地使用権譲渡許可申請書に戸籍謄本ならびに使用証を添付し、親族二人以上の保証人をつけて、墓地管理者の許可を得たのち、使用証の書き換えを受けなければならない。
第三条(納骨等の届出)
(1)墓地の使用者が納骨を行なおうとするときは、納骨届に死体埋葬許可証(火葬執行済証明書)を添付して、一週間前に管理者に届け出なければならない。
(2)墓地の使用者が改葬を行なおうとするときは、改葬届に改葬許可証を添付して、一週間前に管理者に届け出なければならない。
家に創価学会 仏壇があるという方なら、このような話はきっとご存知でしょう。